民法 第224条【境界標の設置及び保存の費用】 2024 1/06 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係(第209条-第238条) 第224条【境界標の設置及び保存の費用】 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係(第209条-第238条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!