民法 第215条【水流の障害の除去】

第215条【水流の障害の除去】

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

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【問題】

Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合において、甲土地の方が乙土地よりも高地にあるため、甲土地から乙土地に水が自然に流れてくるところ、水の流れが天災によって低地である乙土地内で閉塞してしまったときであっても、Aは、Bに対し、水流の障害を除去するために必要な工事をさせることはできない

【平23-10-イ改:○】

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