民法 第214条【自然水流に対する妨害の禁止】

第214条【自然水流に対する妨害の禁止】

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

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【問題】

Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合において、甲土地の方が乙土地よりも高地にあるため、甲土地から乙土地に水が自然に流れてくるときは、Bは、これをせき止めることができない

【平23-10-ア改:○】

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