第214条【自然水流に対する妨害の禁止】
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
目次
【問題】
Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合において、甲土地の方が乙土地よりも高地にあるため、甲土地から乙土地に水が自然に流れてくるときは、Bは、これをせき止めることができない
【平23-10-ア改:○】
第214条【自然水流に対する妨害の禁止】
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
【平23-10-ア改:○】