民法 第214条【自然水流に対する妨害の禁止】 2024 1/06 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係(第209条-第238条) 第214条【自然水流に対する妨害の禁止】 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 目次【問題】 Aの所有する甲土地と、Bの所有する乙土地とが、互いに相隣地の関係にある場合において、甲土地の方が乙土地よりも高地にあるため、甲土地から乙土地に水が自然に流れてくるときは、Bは、これをせき止めることができない 【平23-10-ア改:○】 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係(第209条-第238条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!