民法 第212条

第212条

第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。

目次

【超訳】

通行権者は、通行地の損害につき償金を支払うことを要する。その場合、通路開設のために生じた損害については一括して支払うことを要するが、その他の損害については1年ごとに支払うこともできる。

【解釈・判例】

本条にいう償金の支払いを怠ったとしても、通行権自体は消滅せず、債務不履行責任を生じるにとどまる。

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