第197条【占有の訴え】
占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
目次
【超訳】
自己占有者・代理占有者・自主占有者・他主占有者を問わず、物を占有する者は、占有訴権を行使し得る。
【比較】
占有訴権制度
占有保持の訴え(198条) | 占有保全の訴え(199条) | 占有回収の訴え(200条) | ||
要件(※1) | 占有者の占有が部分的に侵害されること | 占有を妨害されるおそれのあること | 占有者が占有を奪われること | |
請求の内容(※2) | 妨害の停止及び損害賠償 | 妨害の予防又は損害賠償の担保(※3) | 物の返還及び損害賠償 | |
提訴期間(201条) | 原則 | 妨害の存する間又は止んでから1年間 | 妨害の危険が存する間 | 侵奪の時から1年 |
例外 | 工事着手の時から1年内かつ工事竣成の前 | 工事着手の時から1年内かつ工事竣成の前 | なし |
※1 占有訴権については、占有という事実状態の保護を目的とするから、占有者の善意・悪意で区別されない。悪意占有者であっても提起できる(大判大13.5.22)。
※2 妨害の停止、予防、返還請求という占有訴権自体については、相手方の故意・過失は問わない。これに対し、損害賠償請求権は、不法行為を理由とするものだから、侵害者に故意・過失が認められることが必要である(大判昭9.10.19)。
※3 損害賠償の担保は予防に代わるものであり、不法行為の性質を有するものではないから故意・過失は不要である。