第187条【占有の承継】
① 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
② 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
目次
【超訳】
① 占有を承継した者の占有権には、前主から承継された占有権と自ら取得した固有の占有権の二面性があることに鑑み、占有承継人は自己の占有のみを主張することも前者の占有をあわせて主張することもできる。
② 前主の占有にあわせて自己の占有を主張する場合には、前主の占有の瑕疵も承継することになる。
【解釈・判例】
1.「承継人」とは、売買における買主のような特定承継人だけでなく、相続人のような包括承継人も含む(最判昭37.5.18)。
2.「前主」とは直前の前主に限らない。甲・乙・丙・丁と占有が移転してきた場合、任意の前主、例えば乙以下の占有を併せて主張することができる(大判大6.11.8)。
3.選択の撤回・変更 占有承継人は一度選択した前主からの占有の承継を撤回し、また、他の前主からの占有の承継主張に変更することもできる。