第184条【指図による占有移転】
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
目次
【超訳】
占有の移転は、間接占有者が第三者との合意及び直接占有者への指図によって、直接占有者の所持をそのままにして、第三者に間接占有を移転することによってすることができる。この場合、直接占有者の承諾は要件ではない。
【問題】
Aは、Bが所有しCに寄託している動産甲をBから買い受け、自らCに対し以後Aのために動産甲を占有することを命じ、Cがこれを承諾した。この場合には、Bの動産甲の占有権は、Aに移転する
【平28-9-イ:×】