民法 第182条【現実の引渡し及び簡易の引渡し】

第182条【現実の引渡し及び簡易の引渡し】

① 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

② 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

目次

【超訳】

① 占有の移転は、譲渡人が譲受人又はその代理人に直接目的物を引き渡すことによってすることができる。

② 占有の移転は、譲受人又はその代理人がすでに占有物を所持している場合、占有移転の合意のみですることができる。

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