民法 第159条【夫婦間の権利の時効の完成猶予】 2019 9/23 第1編 総則 第7章 時効>第1編 総則 第7章 時効 第1節 総則(第144条-第161条) 第159条【夫婦間の権利の時効の完成猶予】 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第1編 総則 第7章 時効>第1編 総則 第7章 時効 第1節 総則(第144条-第161条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!