民法 第159条【夫婦間の権利の時効の完成猶予】

第159条【夫婦間の権利の時効の完成猶予】

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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