民法 第154条 2019 9/19 第1編 総則 第7章 時効>第1編 総則 第7章 時効 第1節 総則(第144条-第161条) 2019年9月19日 第154条 第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第1編 総則 第7章 時効>第1編 総則 第7章 時効 第1節 総則(第144条-第161条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!