第149条【仮差押え等による時効の完成猶予】
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
目次
【解釈・判例】
1.仮差押え及び仮処分は、時効の完成猶予事由である。これらの事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
2.仮差押え及び仮処分は時効の更新事由には該当しない。
第149条【仮差押え等による時効の完成猶予】
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
1.仮差押え及び仮処分は、時効の完成猶予事由である。これらの事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
2.仮差押え及び仮処分は時効の更新事由には該当しない。