民法 第149条【仮差押え等による時効の完成猶予】

第149条【仮差押え等による時効の完成猶予】

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 仮差押え

二 仮処分

目次

【解釈・判例】

1.仮差押え及び仮処分は、時効の完成猶予事由である。これらの事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

2.仮差押え及び仮処分は時効の更新事由には該当しない。

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