民法 第140条

第140条

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

1.初日不算入の原則(本文)

例えば、4月1日の午前10時に「5日以内」とした場合、4月2日から起算して、4月6日いっぱいをもって期間は満了する。

2.初日を算入する場合(ただし書)

例えば、3月中に「4月1日から5日以内」とした場合、4月1日から起算して、4月1日を算入し、4月5日いっぱいをもって期間は満了する。

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