第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
1.初日不算入の原則(本文)
例えば、4月1日の午前10時に「5日以内」とした場合、4月2日から起算して、4月6日いっぱいをもって期間は満了する。
2.初日を算入する場合(ただし書)
例えば、3月中に「4月1日から5日以内」とした場合、4月1日から起算して、4月1日を算入し、4月5日いっぱいをもって期間は満了する。
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
1.初日不算入の原則(本文)
例えば、4月1日の午前10時に「5日以内」とした場合、4月2日から起算して、4月6日いっぱいをもって期間は満了する。
2.初日を算入する場合(ただし書)
例えば、3月中に「4月1日から5日以内」とした場合、4月1日から起算して、4月1日を算入し、4月5日いっぱいをもって期間は満了する。