民法 第133条【不能条件】

第133条【不能条件】

① 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

② 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

目次

【解釈・判例】

実現不可能な停止条件を付した法律行為は、効力が発生することがないので、無効とした。また、解除条件の場合、効力を喪失することがないので、無条件とした。

【問題】

不能の解除条件を付した法律行為は、無条件となる

【平31-5-オ:〇】

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