第133条【不能条件】
① 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
② 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
目次
【解釈・判例】
実現不可能な停止条件を付した法律行為は、効力が発生することがないので、無効とした。また、解除条件の場合、効力を喪失することがないので、無条件とした。
【問題】
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件となる
【平31-5-オ:〇】
第133条【不能条件】
① 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
② 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
実現不可能な停止条件を付した法律行為は、効力が発生することがないので、無効とした。また、解除条件の場合、効力を喪失することがないので、無条件とした。
【平31-5-オ:〇】