民法 第122条【取り消すことができる行為の追認】

第122条【取り消すことができる行為の追認】

取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

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【解釈・判例】

取り消すことができる行為の追認は、一応有効に成立している法律行為を確定的に有効とする意思表示であり、取消権の放棄という性質を有する。取り消すことができる法律行為について追認がされると、以後取り消すことができなくなり、その行為ははじめから有効であったものと確定する。

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