民法 第121条【取消しの効果】 2024 1/06 第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し(第119条-第126条) 2019年8月28日2024年1月6日 第121条【取消しの効果】 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 目次【解釈・判例】 本条は取消しの効果として遡及効を認める。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し(第119条-第126条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!