民法 第121条【取消しの効果】 2024 1/06 第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し(第119条-第126条) 第121条【取消しの効果】 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 目次【解釈・判例】 本条は取消しの効果として遡及効を認める。 第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し(第119条-第126条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!