民法 第107条【代理権の濫用】

第107条【代理権の濫用】

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

目次

【解釈・判例】

1.代理人の権限濫用行為も代理権の範囲内の行為として有効である。代理行為の効果は本人に帰属する。

2.相手方が代理人の権限濫用の意図につき、悪意又は有過失の場合、代理人の行為は無権代理とみなされる

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