第98条の2【意思表示の受領能力】
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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【解釈・判例】
意思表示の相手方が被保佐人・被補助人である場合、これらの者に対する意思表示は有効である。また、受領能力を欠く者の側から意思表示の到達を主張することは可能である。
【問題】
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる
【平31-4-イ:×】