第93条【心裡留保】
① 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
② 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
目次
【解釈・判例】
1.心裡留保の要件・効果
要件 | ① 内心的効果意思と表示上の効果意思が一致しないこと② その不一致を表意者が知っていること |
効果 | <原則> 意思表示は有効。<例外> 表意者の真意でないことにつき相手方が悪意又は有過失の場合、意思表示は無効。→ 悪意・有過失の相手方からの善意の第三者に対しては、表意者は無効を主張できない。 |
2.婚姻、養子縁組等の身分法上の法律行為については、当事者の意思を尊重する観点から、93条は適用されない(最判昭23.12.23)。相手方の善意・悪意、過失の有無を問わず、婚姻・縁組は常に無効となる。