民法 第90条【公序良俗】

第90条【公序良俗】

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

目次

【解釈・判例】

法律行為が公序良俗に反する場合、社会的妥当性を欠くから、その法律行為を無効とすることによって、反社会的行為の防止を図った。具体例として、暴利行為、性的不倫契約、人身の自由を制約する契約がある。本条の無効は、すべての者との関係で無効である絶対的無効であり、追認できない。

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