民法 第89条【果実の帰属】

第89条【果実の帰属】

① 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

② 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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【解釈・判例】

1.1項の果実取得者は、具体的には、元物の所有者、地上権者、永小作権者、不動産質権者、使用借主、賃借権者、善意の占有者等である。

2.2項 法定果実は元物の所有期間を日割計算して、前の所有者と後の所有者が取得する。

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