民法 第88条【天然果実及び法定果実】

第88条【天然果実及び法定果実】

① 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

② 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

目次

【解釈・判例】

1.物より生ずる経済的利益を果実といい、果実を産み出す元となった物を元物という(例:①乳牛が元物・牛乳が天然果実、②土地が元物・地代が法定果実)。

2.1項 「用法に従い」とは、物の経済的用途に従って、という意味である。

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