民法 第86条【不動産及び動産】

第86条【不動産及び動産】

① 土地及びその定着物は、不動産とする。

② 不動産以外の物は、すべて動産とする。

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【解釈・判例】

1.土地とは、地表を中心として、人に支配及び利用の可能な範囲内で、その上下に及ぶ立体的存在である。土地の個数は人為的に決定され、登記記録上一個の物とされている土地は、一筆の土地と呼ばれている。

2.定着物とは、継続的に土地に固着し、しかも固着して使用されることが、その物の取引上の性質とみられるものをいう。

3.建築中の建物は、その目的からみて使用に適する構造部分を具備する程度(屋根と壁ができた段階)になれば、建物ということができる(大判昭10.10.1)。

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