民法 第85条【定義】 2024 1/06 第1編 総則 第4章 物 第1編 総則 第4章 物>第1編 総則 第4章 物(第85条-第89条) 2019年8月1日2024年1月6日 第85条【定義】 この法律において「物」とは、有体物をいう。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第1編 総則 第4章 物 第1編 総則 第4章 物>第1編 総則 第4章 物(第85条-第89条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!