民法 第36条【登記】 2024 1/06 第1編 総則 第3章 法人 第1編 総則 第3章 法人>第1編 総則 第3章 法人(第33条-第84条) 第36条【登記】 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。 第1編 総則 第3章 法人 第1編 総則 第3章 法人>第1編 総則 第3章 法人(第33条-第84条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!