第26条【管理人の改任】
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
【問題】
不在者が管理人を置いた場合には、その不在者の生死が明らかでなくなったとしても、利害関係人は、その管理人の改任を家庭裁判所に請求することができない
第26条【管理人の改任】
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
【問題】
【平28-4-1:×】