民法 第26条【管理人の改任】

第26条【管理人の改任】

 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

【問題】

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