第16条【被補助人及び補助人】
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
目次
【解釈・判例】
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で補助人を選任する(876条の7第1項)。その際、必要に応じて補助人を複数選任することができ(876条の7第2項、843条3項)、法人を補助人に選任することもできる(876条の7第2項、843条4項)。
第16条【被補助人及び補助人】
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で補助人を選任する(876条の7第1項)。その際、必要に応じて補助人を複数選任することができ(876条の7第2項、843条3項)、法人を補助人に選任することもできる(876条の7第2項、843条4項)。