民法 第16条【被補助人及び補助人】

第16条【被補助人及び補助人】

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

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【解釈・判例】

家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で補助人を選任する(876条の7第1項)。その際、必要に応じて補助人を複数選任することができ(876条の7第2項、843条3項)、法人を補助人に選任することもできる(876条の7第2項、843条4項)。

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