民法 第15条【補助開始の審判】

第15条【補助開始の審判】                                

① 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

② 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

③ 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

目次

【超訳】

① 精神上の障害により、自分の行為についての判断能力が不十分な者に対しては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見(監督)人、保佐(監督)人又は検察官の請求によって、補助開始の審判をすることができる。ただし、後見開始の原因のある者、又は保佐開始の原因のある者については、補助開始の審判をすることができない。

③ 補助開始の審判は、17条1項の補助人に同意権を付与する旨の審判又は876条の9第1項の補助人に代理権を付与する旨の審判とともに行わなければならない。

【解釈・判例】

補助開始の審判の要件・効果

要件 ① 精神上の障害により事理弁識能力が不十分であること。

② 本人、配偶者、四親等内の親族、後見(監督)人、保佐(監督)人又は検察官のいずれかが家庭裁判所に請求したこと。

③ 本人以外の請求の場合には、本人の同意。

効果 ① 補助開始の審判(1項)の結果、補助人が付けられる(16条)。

→ 補助人は家庭裁判所が職権で選任する(876条の7第1項)

② 補助人に同意権又は代理権を与えるか、若しくは両方を与えるかの審判(3項)がなされる。

【問題】

配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければならない

【平25-4-オ:○】

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