民法 第12条【被保佐人及び保佐人】

第12条【被保佐人及び保佐人】

 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

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【解釈・判例】

 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で保佐人を選任する(876条の2第1項)。その際、必要に応じて保佐人を複数選任することができ(876条の2第2項、843条3項)、法人を保佐人に選任することもできる(876条の2第2項、843条4項)。

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