民法 第11条【保佐開始の審判】

第11条【保佐開始の審判】

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。

目次

【超訳】

 精神上の障害があるため、自分の行為についての判断能力が著しく不十分な者に対しては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって、保佐開始の審判をすることができる。ただし、後見開始の原因のある者については、保佐開始の審判をすることができない。

【解釈・判例】

保佐開始の審判の要件・効果

要件 ① 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分であること。

② 本人、配偶者、四親等内の親族、後見(監督)人、補助(監督)人又は検察官のいずれかが家庭裁判所に請求。

効果 審判の結果、保佐人が付けられる(12条)。

→ 保佐人は家庭裁判所が職権で選任する(876条の2第1項)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次