民法 第8条【成年被後見人及び成年後見人】

第8条【成年被後見人及び成年後見人】

 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

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【解釈・判例】

 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する(843条1項)。その際、必要に応じて成年後見人を複数選任することができ(843条3項)、法人を成年後見人に選任することもできる(843条4項)。

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