第8条【成年被後見人及び成年後見人】
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
目次
【解釈・判例】
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する(843条1項)。その際、必要に応じて成年後見人を複数選任することができ(843条3項)、法人を成年後見人に選任することもできる(843条4項)。
第8条【成年被後見人及び成年後見人】
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する(843条1項)。その際、必要に応じて成年後見人を複数選任することができ(843条3項)、法人を成年後見人に選任することもできる(843条4項)。