第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
目次
【解釈・判例】
意思能力とは、有効に意思表示をする能力であり、法律行為を有効にするために必要となる法的な判断能力(=自己の行為の結果を認識しうる能力)のことである。個々の法律行為により異なるが、7歳から10歳程度であれば、意思能力があると認められる。意思能力のない者がした法律行為は無効である。
第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
意思能力とは、有効に意思表示をする能力であり、法律行為を有効にするために必要となる法的な判断能力(=自己の行為の結果を認識しうる能力)のことである。個々の法律行為により異なるが、7歳から10歳程度であれば、意思能力があると認められる。意思能力のない者がした法律行為は無効である。