民法 第778条の3【子の監護に要した費用の償還の制限】 2024 5/05 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) 2024年3月23日2024年5月5日 第778条の3【子の監護に要した費用の償還の制限】 第774条の規定により嫡出であることが否認された場合にであっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!