民法 第778条の3【子の監護に要した費用の償還の制限】 2024 5/05 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) 第778条の3【子の監護に要した費用の償還の制限】 第774条の規定により嫡出であることが否認された場合にであっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子(第772条-第791条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!