民法 第213条の3

第213条の3

① 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付をうけることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。

② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

目次

【超訳】

①② 土地の分割又は一部譲渡に伴い、分割者又は譲渡者の所有者のみに設備を設置しなければならない場合は、民法213条の2第5項の償金を支払うことを要しない。

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