第911条【株式会社の設立の登記】

第911条【株式会社の設立の登記】

①、② 省略

③ 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1 目的

2 商号

3 本店及び支店の所在場所

4 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

5 資本金の額

6 発行可能株式総数

7 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)

8 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数

9 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

10 株券発行会社であるときは、その旨

11 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

12 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項

 イ 新株予約権の数

 ロ 第236条第1項第1号から第4号まで(ハに規定する場合にあっては、第2号を除く。)に掲げる事項

 ハ 第236条第3項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め

 ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件

 ホ 第236条第1項第7号及び第238条第1項第2号に掲げる事項

 ヘ 第238条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)

12の2 第325条の2の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

13 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名

14 代表取締役の氏名及び住所(第23号に規定する場合を除く。)

15 取締役会設置会社であるときは、その旨

16 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所

17 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項

 イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨

 ロ 監査役の氏名

18 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

19 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

20 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

21 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項

 イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

 ロ 特別取締役の氏名

 ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

22 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

 イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名

 ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

 ハ 第399条の13第6項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨

23 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

 イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

 ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名

 ハ 代表執行役の氏名及び住所

24 第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

25 第427条第1項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

26 第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

27 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

28 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

 ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

29 第27号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

目次

超訳

③7 107条の株式は「発行する株式の内容」として登記され、108条の種類株式は「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」として登記されることになるが、譲渡制限株式だけは、「株式の譲渡制限に関する規定」として別に登記されることに注意。

12 募集新株予約権につき、募集事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合は、原則として募集新株予約権の払込金額を登記すれば足りるが、登記の申請時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法を登記しなければならない。

14 代表取締役とは、会社を代表する権限を有する取締役をいう(会349条参照)。

16 計算書類等の備置場所も登記事項

17 会計監査限定の監査役であるときは、その旨と監査役設置会社である旨を登記することになる(会2条9号参照)。

18 社外監査役である旨の登記をする場合。

21、22、23 社外取締役である旨の登記をする場合。

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