第907条【通則】 2023 5/10 第7編 第4章 第1節 総則 (第907条~第910条) 第907条【通則】 この法律の規定により登記すべき事項(第938条第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。 第7編 第4章 第1節 総則 (第907条~第910条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!