第859条【持分会社の社員の除名の訴え】

第859条【持分会社の社員の除名の訴え】

持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。

一 出資の義務を履行しないこと。

二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。

三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。

四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。

五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

目次

超訳

持分会社の社員(以下、対象社員)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。

一 出資の履行をしないこと。

二 業務を執行する社員が、当該社員以外の社員の全員の承認を受けずに、競業をしたこと。

三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。

四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。

五 一から四に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

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