第855条【被告】

第855条【被告】

前条第1項の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。

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超訳

株式会社の役員の解任の訴えについては、当該株式会社及びその解任にかかる役員を被告とする。

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