第848条【訴えの管轄】 2023 5/10 第7編 第2章 第2節 株式会社における責任追及等の訴え (第847条~第853条) 第848条【訴えの管轄】 責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第7編 第2章 第2節 株式会社における責任追及等の訴え (第847条~第853条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!