第846条の6【弁論等の必要的併合】 2023 5/10 第7編 第2章 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え (第846条の2~第846条の9) 2022年9月29日2023年5月10日 第846条の6【弁論等の必要的併合】 同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第7編 第2章 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え (第846条の2~第846条の9) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!