第846条の6【弁論等の必要的併合】 2023 5/10 第7編 第2章 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え (第846条の2~第846条の9) 第846条の6【弁論等の必要的併合】 同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 第7編 第2章 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え (第846条の2~第846条の9) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!