第846条の4【訴えの管轄】 2023 5/10 第7編 第2章 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え (第846条の2~第846条の9) 第846条の4【訴えの管轄】 売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第7編 第2章 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え (第846条の2~第846条の9) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!