第846条【原告が敗訴した場合の損害賠償責任】 2023 5/10 第7編 第2章 第1節 会社の組織に関する訴え (第828条~第846条) 第846条【原告が敗訴した場合の損害賠償責任】 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。 第7編 第2章 第1節 会社の組織に関する訴え (第828条~第846条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!