第846条【原告が敗訴した場合の損害賠償責任】 2023 5/10 第7編 第2章 第1節 会社の組織に関する訴え (第828条~第846条) 2022年9月29日2023年5月10日 第846条【原告が敗訴した場合の損害賠償責任】 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第7編 第2章 第1節 会社の組織に関する訴え (第828条~第846条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!