第838条【認容判決の効力が及ぶ者の範囲】
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
目次
問題
自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない
【平18-34-オ:×】
第838条【認容判決の効力が及ぶ者の範囲】
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
【平18-34-オ:×】