第832条【持分会社の設立の取消しの訴え】

第832条【持分会社の設立の取消しの訴え】

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から2年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。

一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員

二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次