第812条【剰余金の配当等に関する特則】

第812条【剰余金の配当等に関する特則】

第445条第4項、第458条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得

二 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当

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超訳

いわゆる人的分割の場合、剰余金の分配に関する規制は適用されない

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