第812条【剰余金の配当等に関する特則】

第812条【剰余金の配当等に関する特則】

第445条第4項、第458条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得

二 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当

目次

超訳

いわゆる人的分割の場合、剰余金の分配に関する規制は適用されない

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次