第812条【剰余金の配当等に関する特則】
第445条第4項、第458条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得
二 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当
目次
超訳
いわゆる人的分割の場合、剰余金の分配に関する規制は適用されない。
第812条【剰余金の配当等に関する特則】
第445条第4項、第458条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得
二 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当
いわゆる人的分割の場合、剰余金の分配に関する規制は適用されない。