第792条【剰余金の配当等に関する特則】

第792条【剰余金の配当等に関する特則】

第445条第4項、第458条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一 第758条第8号イ又は第760条第7号イの株式の取得

二 第758条第8号ロ又は第760条第7号ロの剰余金の配当

目次

超訳

いわゆる人的分割の場合、剰余金の分配に関する規制は適用されない。

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