第776条【株式会社の組織変更計画の承認等】
① 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
② 組織変更をする株式会社は、効力発生日の20日前までに、その登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
目次
超訳
① 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の「総株主の同意」を得なければならない。
解釈
① 組織変更をするには総株主の同意が必要なため、反対株主の株式買取請求の手続は規定されていない。