第772条【株式移転計画の作成】

第772条【株式移転計画の作成】

① 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。

② 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

目次

解釈

 株式移転完全子会社も、株式移転設立完全親会社も「株式会社」しかなれない (会2条32号)。

問題

合同会社は、株式移転設立完全親会社になることはできない

【平31-33- オ:〇】

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