第772条【株式移転計画の作成】
① 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
② 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。
目次
解釈
株式移転完全子会社も、株式移転設立完全親会社も「株式会社」しかなれない (会2条32号)。
問題
合同会社は、株式移転設立完全親会社になることはできない
【平31-33- オ:〇】
第772条【株式移転計画の作成】
① 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
② 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。
株式移転完全子会社も、株式移転設立完全親会社も「株式会社」しかなれない (会2条32号)。
【平31-33- オ:〇】