第762条【新設分割計画の作成】

第762条【新設分割計画の作成】

① 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

② 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

目次

超訳

①② 1又は2以上の株式会社又は合同会社は、新設分割計画を作成して新設分割をすることができる。2以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、共同して新設分割計画を作成しなければならない。なお、設立する会社の種類に制限はない(会2条30号)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次