第762条【新設分割計画の作成】
① 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
② 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
目次
超訳
①② 1又は2以上の株式会社又は合同会社は、新設分割計画を作成して新設分割をすることができる。2以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、共同して新設分割計画を作成しなければならない。なお、設立する会社の種類に制限はない(会2条30号)。